
建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、床面積が3,000m2以上(学校は8,000m2以上)の大規模な建築物は空気環境測定を実施しなければなりません。
当社では、建築物衛生法に基づいた測定を行っています。
建築物衛生法に定められている特定建築物は、空気環境測定を2ヶ月に1回実施しなければなりません。
測定項目は、浮遊粉塵・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目で新たにホルムアルデヒドが追加されました。
当社では、最新の測定器を使用しておりますので検査項目を効率的に短時間で一括測定し、その結果をわかりやすく報告いたします。
項目 | 管理基準値 |
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浮遊粉塵 | 0.15mg / m3以下 |
二酸化炭素 | 1,000PPM以下 |
一酸化炭素 | 10PPM以下 |
温度 | 17度以上28度以下 ※冷房時、外気温との差を著しくしない |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/ 秒以下 |
ホルムアルデヒド | 0.1mg / m3以下(0.08PPM以下) |
※ホルムアルデヒドについては、特定建築物の建築 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替えを行い、その建築物の使用を開始した日から最初に訪れる6月4日から9月30日までの間に測定することとなっています。
ホルムアルデヒドは、刺激臭のあるガス状の化学物質です。
目、鼻、喉が刺激され、咳やくしゃみ、粘膜の炎症を引き起こします。
このような物質アレルギーのみならず、ガンの原因にもなるといわれています。